
北海道 ブログランキングへ

北海道札幌市 ブログランキングへ

社会・経済(全般) ブログランキングへ
幌延町の「深地層の研究の推進に関する条例」第2条第2項には、「町内に放射性廃棄物の持ち込みは認めないものとする。」との文言がある。
◇
深地層の研究の推進に関する条例
平成12年(2000年)5月11日条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、わが国のエネルギー政策の推進に協力するために、深地層の研究に対する本町
の基本方針を定め、地域の振興を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 幌延町は、核燃料サイクル開発機構(以下「サイクル機構」という。)から立地の申し入れ
を受けた深地層の研究施設について、原子力政策の推進と地域の振興に資することから、これを受
け入れるものとする。
2 幌延町は、深地層の研究を円滑に推進するために、研究の期間中及び終了後において、町内に放
射性廃棄物の持ち込みは認めないものとする。
3 幌延町は、深地層の研究施設の設置にあたり、国、北海道及びサイクル機構に対して、地域の振
興に資する施策が積極的に実施されることを要望するものとする。
(基本方針の通知)
第3条 幌延町は、第1条の目的達成のため、前条に定める基本方針を国、北海道及びサイクル機構
等に通知するものとする。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
◆幌延町(ほろのべ)HP>「深地層の研究の推進に関する条例」
http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/section/soumu/le009f00000086bf-att/le009f0000008cdj.pdf
(了)